相続手続きの流れ

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相続手続きの流れ

相続発生後の流れについて

遺産相続の発生から完了までは、おおむね次のような流れで進めていきます。

手続きによっては期限が定められているものがあるため、まずは全体の流れを把握し、スケジュールを調整するようにしましょう。

01

相続の発生

被相続人が死亡すると同時に相続が発生します。相続手続きに関する期限は、すべて被相続人の死亡日(相続開始日)が基準となり設定されます。

02

死亡届・火葬許可を届け出る(7日以内)

被相続人の死亡を知った日から7日以内に、死亡届と火葬許可を役所に届け出ます。

03

年金や保険の手続きを行う

被相続人が加入していた企業年金や生命保険について、それぞれの窓口となる勤務先や保険会社へ連絡し、手続きを行います。

04

遺言書の有無を確認します

被相続人が遺言書を作成し、残しているかどうかを確認します。なお、遺言書が公正証書遺言以外である場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要となります。※遺言書の有無により手続きの流れが変わりますので、必ず確認するようにしましょう。

05

相続人を確認する

戸籍調査を行い、誰が相続人であるかを確認します。

06

財産や預貯金を確認する

被相続人にどんな財産がどこにあるかを確認します。金融機関が口座名義人の死亡を把握するとその口座は凍結するため、相続人全員の同意のもと、口座の解約または名義変更を行います。

07

相続放棄・限定承認の申請を行う(3ヶ月以内)

相続財産にはプラスの財産だけでなく、借金や債務などマイナスの財産も含まれます。そのため、被相続人に借金などの負債がある場合や、一部の相続人が遺産を相続したくないというケースでは相続放棄を検討します。相続放棄・限定承認の申請は相続発生から3ヶ月以内に行う必要があります。

08

遺産分割協議を行い、協議書を作成する

遺言書が残されていない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分け方を決定します。協議がまとまれば、その内容で遺産分割協議書を作成し、すべての相続人が署名と押印をします。

09

所得税準確定申告を行う(4ヶ月以内)

相続が発生した年の1月1日から死亡日までの間の、被相続人の所得の確定申告を行います。準確定申告は、相続発生から4ヶ月以内に行う必要があります。

10

相続税の申告と納税(10ヶ月以内)

相続発生後、10ヶ月以内に相続税の申告及び納税を行います。

11

遺留分侵害額請求(1年以内)

遺留分を侵害されている相続人は、相続の発生から1年以内であれば、侵害した相手へ遺留分の取り戻しを請求することができます。