相続登記の義務化

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相続登記の義務化

相続登記の申請が義務化されます

相続登記と義務化の背景
相続登記と義務化の背景

相続登記とは、正確には「相続による所有権登記」と言い、亡くなった方から土地、建物などの不動産を相続した際に、所有者の名義を相続人に変更する手続きのことを指します。

 

これまで相続登記は義務ではなかったため、所有者が亡くなった後も登記がなされないまま、持ち主がわからない空き家や土地が日本各地で発生していました。

こうした所有者不明土地の増加は、災害からの復旧事業や土地活用のための取引の妨げとなるほか、放置された空き家や土地によって近隣に悪影響が生じるなど、近年社会問題となっています。

これらのことから、2021年4月に「民法等の一部を改正する法律」および「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、所有者不明土地の発生の予防と利用の円滑化がはかられることになりました。

相続登記が義務化されるのはいつから?

相続登記の義務化は2024年4月1日のスタートを目指しています。

なお、法改正以前から未登記となっている不動産については、原則、制度開始から3年間の猶予期間が設けられる予定です。

相続登記が義務化されると何が変わるのでしょうか?

3年以内に申請を行わなかった場合は、10万円以下の罰金

相続により不動産を取得した相続人は、その不動産の所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を行わなければなりません。

また、遺産分割により所有権を取得した場合は、分割の日から3年以内に登記申請を行う必要があります。

もしも正当な理由なく3年以内に申請を行わなかった場合は、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

相続人単独で申請ができるようになります

「相続人申告登記」という制度が新設され、例えば遺産分割協議が終わっていなくても、自らが相続人であることを申告し戸籍を示すことで、相続登記申請の義務を履行したとみなされるようになります。

なお、この手続きは1人で申請することが可能です。

(相続人申告登記は2024年4月1日からスタートする予定です。)

登記名義人の氏名、住所変更などは2年以内に行いましょう

不動産の登記名義人の氏名や住所に変更がある場合は、変更があった日から2年以内に申請する必要があります。

正当な理由なくこれに違反した場合は、5万円以下の過料が科せられる場合があります。

(住所等の変更登記の申請の義務化は、2026年4月までに施行される予定です。)

相続した土地を手放し、国有地にしてもらうことができます

土地の所有が負担となっているケースなどで、相続人が法務大臣(窓口は法務局となります)の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることが可能となる「相続土地国庫帰属制度」が新設されました。

ただし、認められる土地には制限があり、申請時に審査手数料がかかることや、10年分の土地管理費相当額の負担金を納める必要があることから、今のところ要件を満たす土地はあまり多くはないと考えられます。

(相続土地国庫帰属制度は、2023年4月27日施行予定です。)

 

なお、これらの不動産に関する制度は今後詳細が決定し、段階的に施行されていきますので、内容については最新情報を確認することをおすすめします。

名義変更は早めに行うようにしましょう

相続登記をせず長期間不動産を放置していると、相続人の数が増え、把握のための手続きだけでも多くの労力と時間がかかってしまいます。

「以前から名義が変わっていない不動産がある」、「手続きが複雑になってしまい当事者だけでは進められない」という場合は、問題を先送りせず、まずは大阪市・西天満にある伊藤文隆法律事務所へ相談ください。