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相続人間でトラブルになりやすい遺産分割

遺産分割とは?
遺産分割とは?

相続が発生すると、被相続人のすべての財産は相続人全員の共有財産となります。

これらの財産、権利、義務を、誰にどのように分けるのかを決めることが遺産分割であり、そのための相続人全員での話し合いのことを「遺産分割協議」と言います。

親族間トラブルになりやすい遺産分割

「家族仲がよく、トラブルの心配はない」、「家と土地以外に財産はないから大丈夫」とお考えの方は多くいらっしゃいますが、遺産分割における紛争には、財産の多い、少ないはあまり関係がありません。

分け方に納得がいかない相続人がいる、または自宅の取り扱いをめぐって兄弟姉妹間で意見が対立するなど、遺産分割に関わるトラブルには様々なケースが考えられます。

 

また、相続問題はそれぞれの相続人の考えや感情が関係するものであるため、当事者同士での解決が難しい場合が少なくありません。

このようなときには、第三者である弁護士がサポートすることで解決の糸口が見つかり、話し合いがスムーズに進みやすくなります。

ご依頼者とまわりのご家族、ご親族が円満かつ納得できる遺産分割ができるよう、トラブルが深刻化する前に、お早めに大阪市・西天満の伊藤文隆法律事務所へご相談ください。

相続の対象となる財産、ならない財産

相続の対象となる財産、また対象とならない財産は、次の通りです。

相続の対象となるもの

・現金、預貯金

・株などの有価証券

・土地や建物などの不動産

・自動車や貴金属類などの動産

・借金、債務

相続の対象とならないもの

・死亡保険金

・死亡退職金

・墓碑

 

死亡保険金や死亡退職金は受取人が指定されていることから、遺産分割の対象とはなりません。

また、お墓や仏壇は換金性が低く資産価値がないと判断されるため、相続財産には含まれません。

遺産分割の流れ

1.遺言書の有無を確認します

被相続人の遺言書があるかどうかを確認し、遺言書が残されていない場合には遺産分割協議を行います。

2.遺産分割協議を行います

すべての相続人が参加して遺産の分け方について協議を行い、遺産分割協議書を作成します。

3.遺産分割調停を申し立てます(話し合いがまとまらない場合)

遺産分割協議がまとまらない場合や、一部の相続人が話し合いに応じないなどの場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行います。

4.審判へ移行します(遺産分割調停が不成立の場合)

遺産分割調停でも話し合いがまとまらない場合、取り下げをしなければ自動的に審判へ移行します。

遺産分割の方法

遺産分割には、主に3つの方法があります。

現物分割

相続財産をそのままの状態で分ける方法です。

代償分割

特定の相続人が相続分よりも多くの財産を取得する場合に、代償として他の相続人に金銭で支払う方法です。

例えば、長男が自宅と土地を受け継ぐ代わりに、次男に一定額の金銭を支払うといったケースが代償分割にあたります。

換価分割

財産を譲渡などによって金銭化したうえで、その代金を相続人で分ける方法です。

例えば、自宅などを売却し、その代金を相続人で分けるといったケースなどが考えられます。