遺留分

遺留分

相続人に保障されている一定割合の相続分

遺留分とは?
遺留分とは?

遺留分とは、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人、つまり配偶者、直系卑属(子、孫)、直系尊属(父母、祖父母)に保障されている、一定割合の相続分のことを言います。

 

遺産相続では原則として遺言書が優先されるため、遺言書の内容に沿った遺産分割がなされます。

しかし、例えば長男だけに財産を残したり、愛人など家族や親族以外の方にすべての財産を渡すと記載されている場合などでは、本来遺産を受け継ぐ権利がある方がまったく財産を取得できないことになり、不利益を被ることになります。

また、不平等な分け方によってその後の生活が保障されず、暮らしが成り立たなくなることも考えられます。

こうした事態を避けるため、遺言よりも強い権利として設けられているのが、遺留分の制度です。

遺留分が認められる人は?

遺留分は配偶者、直系卑属(子、孫)、直系尊属(父母、祖父母)に認められていますが、兄弟姉妹は対象となりません。

また、本来は認められる配偶者と直系血族であっても、相続放棄をした場合は初めから相続人ではないということになるため、遺留分は認められません。

遺留分の割合は?

遺留分の割合は法律で定められており、2段階の計算によってそれぞれの相続人の割合を算出します。

まず、相対的遺留分(全体として遺留分が認められる割合)は、相続人が直系尊属(父母、祖父母)のみである場合は1/3、その他の場合では1/2となります。

これに各相続人の法定相続分をかけたものが、個別的遺留分(相続人ごとの遺留分の割合)となります。

遺留分が侵害されている場合には

遺留分が侵害されているときには、「遺留分侵害額請求」を行うことで、侵害された分を取り戻すことができます。

ただし、遺留分侵害額請求には期限があることに加え、相手がただちに支払いに応じるとは限らないため、早めに弁護士に相談し、適切に対応していくことが大切です。

遺留分侵害額請求の期限は?

遺留分侵害額請求の権利は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与、遺贈があったことを知ったときから1年、あるいは相続開始後10年が経過すると消滅してしまいます。

 

遺留分侵害額請求は口頭で行うこともできますが、上記の時効について考慮すると、期限内に請求した証拠を残しておける内容証明郵便を利用することが一般的であると言えます。

遺留分侵害額請求は、原則現金での請求となります

遺留分侵害額請求は、2019年7月1日の法改正以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれていました。

改正前までの遺留分減殺請求では、贈与または遺贈された財産を現物で返還することが原則であったため、例えば土地に対し1/4の遺留分を請求した場合、共有持分としてその土地の1/4を取得することになり、財産を自由に使えないなど新たな問題が生じやすくなっていました。

これが法改正により遺留分侵害額請求に変更され、遺留分は現物返還ではなく、原則として現金での請求に一本化されました。