遺言書

遺言書

ご自身の思いを伝えるために、遺言書の作成を

ご自身の希望と意思を伝える遺言書

遺言書とは、相続発生後の財産の分配などについて、ご自身の希望や意思を反映させるために生前に作成しておくものです。

遺言書が残されている場合は、基本的にその内容に沿った遺産分割が行われるため、家族及び親族間のトラブルを回避することができます。

また、お世話になった方やお孫さんなど法定相続人以外の方に財産を渡したいという場合にも、遺言書によってその意思を伝えることができます。

遺言書を作成した方がいいケースとは?

次のようなケースでは、遺言書の作成をおすすめします。

 

・相続人の人数が多い

・法定相続分とは異なる分配を希望している

・法定相続人以外の方に財産を渡したい

・家族間、親族間の仲が悪く、相続に関してトラブルが考えられる

・特定の相続人に財産を多く残したい

・子供がおらず、両親もすでに亡くなっている

・相続人の中に行方不明の方がいる

 

後のトラブル回避のためには、内容に不備のない遺言書を作成する必要があります。

ご家族の状況や遺留分に配慮した内容にするために、遺言書を作成する際には、大阪市・西天満の伊藤文隆法律事務所へ相談ください。

遺言書の種類

自筆証書遺言

遺言者であるご自身が自筆で作成する遺言書で、遺言書の全文、作成日付、遺言者氏名を記載して押印する必要があります。

なお、2019年1月13日以降に作成された自筆証書遺言の場合、財産目録はパソコンで作成したり、預金通帳や不動産の登記事項証明書のコピーなどを添付する方法も認められています。(※その場合は目録の全ページに署名押印が必要)

自筆証書遺言は費用がかからないという利点がありますが、内容の不備によって無効となってしまう可能性があります。

公正証書遺言

遺言書に記載したい内容を公証人に伝え、公証人が公正証書として作成する遺言書です。

証人2人以上が立ち合い、遺言者と証人が書面の内容に間違いがないことを確認して署名と押印をし、最後に公証人が署名と押印をして完成します。

公証人が関与するため不備によって無効となる恐れがなく、また原本が公証人役場で保管されるので紛失や隠匿、改ざんのリスクがありませんが、作成には費用がかかり、証人を2人用意する必要があります。

秘密証書遺言

遺言内容を誰にも秘密にしておきたい場合に秘密証書遺言を選択します。

遺言者または第三者が作成した遺言書を、2人以上の証人の立ち合いのもと公証人に提出し、遺言者、2人以上の証人及び公証人が署名と押印し、保管は遺言者自らが行います。

遺言書の内容を誰にも知られることなく作成できますが、ご自身で保管することになるため、紛失や隠匿、改ざんの恐れがあります。

また、作成にあたっては費用がかかり、証人を2人用意する必要があります。