- HOME>
- 任意後見
任意後見
判断能力の衰えに備える任意後見制度
任意後見制度とは?
任意後見とは、将来判断能力が衰えてきたときに備えて、財産管理や生活、療養看護に関する事務を任せる人物(任意後見人)をご自身で選び、契約を結ぶ制度のことを言います。
この契約のことを「任意後見契約」と言い、契約は公証人が作成する公正証書によって締結されなければなりません。
その後、認知症や精神疾患、高次脳機能障害などにより実際にご本人の判断能力が低下した場合に、任意後見人がご本人に代わって財産管理などを行うことになります。
任意後見制度の流れ
1.任意後見受任者を決め、してもらいたい内容を決定する
ご自身の財産管理や生活に関する事務を任せられる、信頼できる人物を選び、必要な支援など契約内容を決定します。
任意後見人には家族や親族のほか、友人や法人、または弁護士などの専門家を選ぶこともできます。
2.任意後見契約を締結します
支援内容など、当事者が合意した内容で公正証書を作成し、任意後見契約を結びます。
3.判断能力が低下してきたら
認知症や精神疾患、高次脳機能障害などによって判断能力が低下した場合には、家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申し立てをします。
4.任意後見監督人が選任されます
家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されます。
任意後見監督人は、任意後見人が契約内容の通りに仕事を行なっているかどうかを監督する役割を担っており、原則として、第三者である弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職から選ばれることが多くあります。
5.後見事務を開始します
家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、そのときから任意後見契約の効力が生じます。
これにより、任意後見人は事務を開始できるようになります。
任意後見制度の利用を検討するケース
・今は判断力がしっかりしているけれど、将来認知症やけがで管理ができなくなるのではと不安がある
・配偶者も高齢であるため、信頼できる人に老後のライフプランの実行について支援してもらいたい
・自分で検討、判断できるうちに、財産や身の回りのことについて任せる人を決めておきたい
任意後見制度を利用する際は、弁護士にご相談ください
任意後見人はご本人が自由に選ぶことができ、家族や親族のほか、弁護士に依頼することも可能です。
また、契約内容を決める際の法律解釈のアドバイスや、後見事務において法的行為の代行が必要な場合など、弁護士と契約しておくとさまざまな場面でサポートを受けることができます。
いずれにせよ、任意後見人は将来の支援者という重要な役割を担うため、人選、契約内容、任意後見人となる方の負担などを慎重に検討する必要があります。
任意後見制度の利用を考えておられる方は、大阪市・西天満にある伊藤文隆法律事務所へご相談ください。