特別受益

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特別受益

公平に財産を分配するために

特別受益とは?
特別受益とは?

特別受益とは、被相続人からの生前贈与や遺贈、死因贈与により、一部の相続人が受け取った利益のことを言います。

例えば、相続人が複数いるなかで特定の相続人だけが生前贈与を受けていた場合、この分を考慮せずに遺産を分割してしまうと、ほかの相続人との間で不公平が生じます。

こうした問題を是正するために、贈与分の利益を遺産の前渡し分と考え、相続財産と合算したうえでそれぞれの相続分を決定する手続きが行われます。

 

特別受益を受けた人を「特別受益者」、また、特別受益を遺産分に合算することを「特別受益の持ち戻し」と言い、このような特別受益の制度は、共同相続人が納得のうえ公平に財産を分配するために設けられています。

特別受益の対象となるものは?

特別受益には次のようなものが該当します。

 

<生前贈与>

特別受益に該当する生前贈与は、婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本のための贈与に限られています。

婚姻に関しては多額の支度金や持参金などが特別受益に当たり、生計の資本のための贈与には、不動産取得のための資金や開業資金、有価証券、不動産などのほか、私立の医科大学の入学金など高額な費用がかかる場合に特別受益の対象となります。

 

<遺贈>

遺贈とは、遺言書によって財産を譲ることを言います。

相続人が受け取った遺贈は、すべて特別受益に該当します。

 

<死因贈与>

死因贈与とは、贈与者が生前「自分が死亡したら○○(受贈者)に△△を贈与します」という贈与契約を結ぶことです。

受贈者が相続人である場合、特別受益の対象となります。

 

遺贈と死因贈与との違いは、遺贈が贈与者である被相続人の単独による行為であることに対し、死因贈与では贈与者と受贈者の合意が必要な契約であるという点が挙げられます。

特別受益の対象とならないものは?

死亡退職金、生活費や日常的にかかる教育費、小遣いといった少額の生前贈与は、一般的に特別受益には当たらないと考えられます。

また、生命保険金については原則として特別受益にはなりませんが、相続財産の総額に比べ生命保険金が高額である場合など、特定の相続人のみが多額の生命保険金を受け取るケースでは、特別受益に当たるとされた例があります。

特別受益の持ち戻しの計算例

相続財産が7,000万円あり、相続人である子2人(長男と長女)がこれを相続するケースとします。

法定相続分は1/2であるため、長男、長女がそれぞれ3,500万円ずつ受け取ることになりますが、長男が開業資金としてすでに1,000万円を受け取っていた場合、

 

7,000万円+1,000万円(特別受益)=8,000万円(みなし相続財産)

 

となり、この8,000万円のみなし相続財産を1/2ずつ分配すると、それぞれ4,000万円ずつ受け取ることになります。

ただし、長男は生前贈与で1,000万円を受け取っているので、実際に受け取る金額は、

 

長男:3,000万円(4,000万円−1,000万円)

長女:4,000万円

 

となります。