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不動産
遺産相続に多くみられる不動産トラブル
相続財産に不動産が含まれる場合には注意が必要です
土地や建物といった不動産は、現金や預貯金などと違い分配することが難しいため、相続の際にトラブルに発展するケースが少なくありません。
特に、相続人のうちの誰かがその不動産に居住していたり、土地や建物を他人に貸していて売却が難しい場合では、揉める可能性が高くなります。
トラブルになる前に弁護士へご相談ください
相続財産に不動産が含まれている場合、それらの土地や建物を誰が取得するのか、また、不動産の評価額やその評価方法、売却するのかどうかについてなど、さまざまなことを相続人間で協議し、決定しなければなりません。
当事者だけでは話し合いが進まない場合は、ご家族やご親族の間で深刻なトラブルに発展する前に、お早めに大阪市・西天満にある伊藤文隆法律事務所へ相談ください。
不動産の分割方法とそれぞれの注意点
現物分割
1筆の土地を分割して相続したり、2筆をそれぞれ1筆ずつ相続するなど、不動産を現物のまま分割して取得する方法です。
ただし、不動産の取得を望まない相続人がいる場合では、この方法を選択することは難しいと考えられます。
代償分割
特定の相続人が不動産を取得する代わりに、ほかの相続人に代償金を支払う方法です。
ただし、不動産の代償金は高額であることが多いので、不動産を取得する相続人にかなりの資金力がないと代償金が準備できず、トラブルとなってしまいます。
換価分割
不動産を売却した代金を相続人で分割する方法です。
相続人がそれぞれ別の土地で自宅を購入済みのため、実家を相続しないというケースや、代償金の準備ができない場合などに選択されます。
なお、この手続きには相続人全員の合意が必要となります。
共有分割
法定相続分などからそれぞれの相続人の持ち分を決め、不動産を共有名義とする方法です。
一見するとわかりやすい方法のように思えるものの、売却など不動産の扱いを1人で決定できないほか、共有名義となっている相続人が死亡すると新たな相続が発生し、権利関係が複雑になるといった問題があります。
不動産トラブルを防ぐために
先ほどの項でも記載したように、話し合いがまとまらないからと言って不動産を共有することはトラブルの元になります。
問題を先送りにしないためにも不動産問題に詳しい弁護士に相談し、遺産分割をまとめておくようにしましょう。
また、遺言書を残しておけば財産の分配について指定ができるため、後の紛争を避けることができます。
ただし、記載内容に不備があると遺言書が無効になる場合があるので、弁護士に相談し、簡潔かつ意思が伝わる遺言書を作成することをおすすめします。
相続登記が義務化されます
所有者が亡くなっても相続登記がされないままになると、不動産の持ち主がわからず、不動産取引や災害の復興に支障が出てしまいます。
このような所有者不明土地問題を防ぐため、2024年4月1日より、相続発生から3年以内の登記申請が義務化されることになりました。
これを過ぎると10万円以下の過料が科される場合がありますので、相続により不動産を取得した後は忘れずに名義変更を行うようにしましょう。