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相続人が行方不明
行方がわからない相続人がいる時は?
行方不明の相続人がいる場合の遺産相続
行方不明の相続人がいたり、家族や親族の関係が疎遠であるため連絡が取れない相続人がいる場合は、遺産分割協議を進めることができません。
遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければならず、一人でも参加していない協議は無効となるからです。
相続税の申告及び納税の期限に注意しましょう
相続税の申告と納税は、原則として、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
このため、行方不明となっている相続人がいる場合は早めに弁護士に相談するなど、申告及び納税の期限を考慮して対処するようにしましょう。
行方不明や音信不通の相続人がいるケースの対応
行方不明の相続人の現住所を調査
行方不明や音信不通となっている相続人の現住所を確認するために、戸籍の附表を取得し、連絡を取ります。
しかし、何らかの事情で記載の住所に住んでいなかったり、戸籍が途絶えてしまって連絡が取れないということも少なくないため、そのような場合には別の対応を検討しなければなりません。
不在者財産管理人の選任を申立てる
戸籍の附表にある住所には住んでおらず、連絡手段もない場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行います。
不在者財産管理人とは、行方不明者である相続人に代わって財産管理を行う人のことで、相続において利害関係のない親族や、弁護士、司法書士などの専門家が選任されます。
なお、不在者財産管理人は財産を管理する権限しか持たないため、遺産分割協議に参加するためには家庭裁判所の許可が必要となります。
失踪宣告の申立てを行う
行方不明の相続人の生死が7年間以上わからないままである(普通失踪)、または、震災や遭難などで1年間以上生死が不明である(危難失踪)場合に、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができます。
失踪宣告が行われると行方不明の相続人は死亡したものとみなされるため、その相続人以外の相続人で遺産分割協議を行うか、代襲相続人が遺産分割協議に参加することになります。
対応に迷われている場合は、弁護士にご相談ください
戸籍の附表から相続人の住所が判明し連絡がつけばいいのですが、どこで暮らしているのかわからず、生死も不明である場合は、不在者財産管理制度と失踪宣告制度のどちらを利用すればいいのか迷われることと思います。
どちらの制度でも遺産分割協議は成立させられますが、それぞれのご家族、ご親族の事情や失踪の背景によっても、最適な方法は異なってきます。
疎遠となり居場所がわからない相続人がいる、または面識がない相続人がいる場合など対応に迷われる時は、大阪市・西天満にある伊藤文隆法律事務所へご相ください。