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遺産相続について
財産と権利、義務を受け継ぐ遺産相続
遺産相続とは?
遺産相続とは、亡くなられた方(被相続人)が残した財産や権利、義務を相続人が引き継ぐことを言います。
一般的には配偶者や子供、孫、親などの近親者が法定相続人となり遺産を相続しますが、遺言書により法定相続人以外の方にも相続させることができます。
このように、相続財産の分け方や誰に相続させるかは遺言書の有無によって変わるため、相続が発生したらまずは遺言書を確認する必要があります。
遺言書がある場合は?
遺言書があれば、基本的に遺言書に記載された通りに遺産分配を行います。
ただし、遺言書の種類によっては裁判所の検認手続きが必要となり、検認の前に遺言書を開封してしまうと罰金が科されることもあります。
遺言書がない場合は?
遺言書がない場合には、すべての相続人が話し合って遺産の分け方を決定します。
このことを「遺産分割協議」と言い、話し合いには相続人全員が参加する必要があります。
遺産分割協議とは?
遺言書がない場合に、すべての相続人が参加して遺産の分け方を話し合うことを指します。
遺産分割協議は相続人の間で揉め事に発展しやすいため、注意が必要です。
遺産分割協議がまとまった場合は?
遺産分割協議がまとまったら、話し合いの内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名と押印をします。
遺産分割協議がまとまらない場合は?
遺産分割協議がまとまらないとき、または一部の相続人が話し合いに応じないなどの場合は、遺産分割調停を行います。
遺産分割調停では、調停委員や裁判官が相続人の主張を聞き、解決案の提案を行います。
遺産分割調停が不成立となった場合は?
遺産分割調停が不成立となった場合、自動的に審判へ移行し、法定相続分に則って財産を分けることになります。
法定相続人と法定相続分について
法定相続人とは?
法定相続人とは、民法で規定された相続人のことを指し、その順位は次のように定められています。
※配偶者は最も順位が高く、常に相続人となります。
法定相続人の順位
第一順位:配偶者と直系卑属(子、孫)
第二順位:配偶者と直系尊属(父母、祖父母)
第三順位:配偶者と兄弟姉妹
法定相続分とは?
法定相続分とは民法で規定された相続割合のことであり、各相続人の法定相続分は次の通り定められています。
各相続人の法定相続分
■配偶者と直系卑属(子、孫)
配偶者:1/2
直系卑属(子、孫):1/2
■配偶者と直系尊属(父母、祖父母)
配偶者:2/3
直系尊属(父母、祖父母):1/3
■配偶者と兄弟姉妹
配偶者:3/4
兄弟姉妹:1/4
相続問題で弁護士のサポートを受けるメリット
相続に関する問題は家族や親族間で起こることが多く、こじれてしまうと人間関係にまで亀裂が入ってしまうことが少なくありません。
このようなとき第三者である弁護士の介入があれば、法的根拠に基づいた冷静な調整を行うことで、円満に相続手続きを進めることが期待できます。
また、相続手続きは煩雑なため、仕事や家事などで時間が取れず相続税の申告・納税期限に間に合わないといった問題が生じることも考えられます。
しかし、早めに弁護士に相談しておけば、発生しがちな問題へのアドバイスを受けたり、手続きの代行そのものを依頼してスムーズに遺産相続を完了することができます。