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財産・預貯金の使い込み
財産・預貯金の使い込みへの対処
財産や預貯金の使い込みでよくあるケースは?
相続が発生した後遺産分割協議を行う頃に、特定の相続人による使い込みに気づく場合があります。
相続財産は遺産分割が確定するまでは共同相続人の共有となるため、無断で使ったり、処分していた場合には、話し合いや民事訴訟などで返還を求める必要があります。
財産の使い込みでよくあるケースは、次の通りです。
・同居していた相続人によって預貯金が引き出されていた
・預金口座が勝手に解約されていた
・年金が使い込まれていた
・所有する不動産を無断で売却していた
・不動産事業における収益物件の賃料を横領していた
・生命保険を解約し、解約返戻金を受け取っていた
・証券会社の口座において、勝手に株式の取引をしていた
・無断で株式や投資信託が売却されていた
・被相続人の介護を担当していた人が使い込みをしていた
使い込みが発覚したら?
財産や預貯金の使い込みに気づいた場合、預貯金や不動産に疑わしい取引や契約がなかったか、また、引き出し行為があった時期の被相続人の医療記録や介護記録などについて、調査を行う必要があります。
これは、話し合いにおいて相手が使い込みを否認したり、真相の究明に非協力的である場合が多いためです。
使い込みの証拠としては、預金口座の取引履歴、不動産の売買契約書、株式の取引明細書、入院記録や介護記録などが挙げられますが、これらを個人で収集することが負担である場合は、弁護士に依頼されることをおすすめします。
弁護士には、各金融機関の取引明細書を取り寄せることができる「弁護士会照会制度」があるため効率よく対処ができますし、また、それらの資料の内容を踏まえ、交渉時の対応のアドバイスを受けることもできます。
財産・預貯金を取り戻すには
当事者同士の話し合いで解決しない場合や、相手が話し合いや返還に応じない場合には、「不当利得返還請求訴訟」または「不法行為に基づく損害賠償請求訴訟」を検討します。
不当利得返還請求
不当利得返還請求とは、法律上の正当な理由なく利益を受けた人に対し、損失を受けた人が、その利益分の返還を請求する権利のことを言います。
財産や預貯金の使い込みによって損失を受けた相続人が、使い込みを行った相手に不当利得の返還を求めて訴訟提起します。
不法行為に基づく損害賠償請求
財産の使い込みは不法行為にあたることから、損失を受けた相続人が使い込みを行った相手に対し、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起します。
不当利得返還請求権の時効について
不当利得返還請求権は、相続発生から5年、または財産や預貯金の使い込みを知った日から10年経つと時効により消滅します。
時効が成立すると返還請求ができなくなりますので、使い込みへの対応を検討されている場合は、お早めに大阪市・西天満にある伊藤文隆法律事務所へ相談ください。