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寄与分
相続人間の公平性を確保するために
寄与分とは?
寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に貢献した相続人に、他の相続人よりも多く財産を分けることで相続人間の公平性を確保する制度です。
例として、生前、被相続人の事業を無償で手伝って事業拡大に貢献したり、長年被相続人の介護を行い、生活の補助を担っていたなどのケースにおいて、寄与分が認められる場合があります。
ただし、寄与分が認められるには様々な要件があるため、被相続人の仕事を手伝っていた、あるいは身の回りの世話をしていたというご家族や、近しいご親族がどなたでも対象になるわけではありません。
寄与分の要件について
寄与分の主張ができるのは法定相続人のみであり、加えて、次に当てはまる特別な寄与を行なっている場合に、寄与分が認められることになります。
なお、民法の改正(2019年7月1日施行)によって、被相続人の相続人以外の親族にも寄与分が認められる特別寄与料の制度が創設されました。
<被相続人の財産の維持または増加に貢献した>
被相続人の財産の維持や増加に大きく貢献した場合、寄与分が認められることになります。
ただし、被相続人の仕事を手伝っていただけで財産の維持や利益の増加に貢献していなかったり、労務の提供に値する給与を受け取っていた場合には寄与行為と認められません。
<特別な寄与を行なった>
一般的に期待される以上の介護や看護を無報酬で長期間行っていたなどの場合には、特別な寄与が認められます。
ここで言う特別な寄与とは、家族間や夫婦間であれば通常行う範囲を超えた行為のことを指します。
このため、被相続人の身の回りの世話をしていた、病院の送迎をしていたというだけでは寄与分の主張はできないということになります。
寄与分を主張するためには
寄与分を主張するためには、その証拠となるような資料を用意しておき、遺産分割協議においてほかの相続人を説得しなければなりません。
しかし、寄与分の主張は数字として表しづらい部分でもあり、また、感情的なところから相続人間のトラブルに発展しやすいため、すんなりと認められるケースはあまり多くないと言えるでしょう。
もしご自分に寄与分があるとお考えの場合は、事前に弁護士へ相談し、必要な資料や主張の内容についてサポートを受けられることをおすすめします。
寄与分を考慮した遺言書
寄与分は相続人の間で協議をして決める内容であり、遺言書によって定めておくことはできません。
しかし、事業拡大のために尽力してくれた、または長く介護をしてくれた方がいる場合、寄与分を考慮して遺言書に「〇〇の介護によって療養生活が助けられたので、このようにしてください」などと具体的に記載しておくことで、後の紛争を回避できる場合があります。
遺言書を作成する際、相続人の貢献に報いるためにどのような形で記載すればいいのかなど、不明な点や疑問に思われることがある場合は、一度弁護士に相談されることをおすすめします。