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成年後見
財産管理や契約行為において支援を行う成年後見制度
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない成人の方に代わり、成年後見人などが財産を管理したり、契約を締結するなどしてご本人を支援する制度です。
成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに大別されます。
法定後見制度
法定後見制度は、認知症や障害などによってすでに判断能力が不十分なときに、家庭裁判所によって後見人を選任してもらう制度です。
法定後見には支援を受ける方の判断能力により、「後見」「保佐」「補助」の3つのタイプに分類されます。
■後見
重度の認知症や障害などによって、判断能力が常に欠けている方が対象となります。
具体的には、取引行為から日常の買い物や身の回りのことまで1人では行えない方に対し、成年後見人が選任されます。
成年後見人には広範な代理権が認められており、ご本人の代わりに財産管理を行うとともに、さまざまな契約を結んだり、不利益となる契約の取り消しを行うなどしてご本人を保護します。
■保佐
中程度の認知症や障害などによって、判断能力が著しく不十分な方が対象となります。
具体的には、日常における買い物はできるものの、不動産取引や契約の締結などを1人で行うことが困難な場合に、保佐人が選任されます。
保佐人には、契約や重要な法律行為にかかわる事項に関して同意権と取消権が認められており、ご本人が契約などを締結する際に支援を行います。
また、家庭裁判所に申し立てることで、必要な範囲においての代理権が付与されます。
■補助
軽度の認知症や障害などによって、判断能力が不十分な方が対象となります。
具体的には、日常的な買い物や大きな財産の購入、契約の締結なども行うことができるけれど、援助があった方がいいと思われる場合に補助人が選任されます。
補助人には必ず付与される権限はありませんが、家庭裁判所に申し立てることで特定の重要な法律行為の同意権と取消権が付与されます。
また、保佐人と同じく家庭裁判所の審判により、必要な範囲においての代理権が付与されます。
なお、成年後見人及び保佐人の選任にはご本人の同意は必要ありませんが、補助人の選任においては同意が必要となります。
任意後見制度
任意後見制度とは、将来判断能力が低下した場合に備えて、任意後見人をご本人が選び、後見契約を結んでおく制度のことを言います。
実際に判断能力が低下し、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されると、そのときから後見事務が開始されます。
法定後見制度では、判断力が低下した後に家庭裁判所によって後見人などが選任されますが、任意後見制度ではご本人があらかじめ任意後見人を選び、契約を締結しておくという違いがあります。
成年後見制度の利用を検討するケース
■一人暮らしの祖父が高額なリフォーム詐欺に遭い、内容がよくわからないまま契約してしまっていた
このような場合は、ご本人の判断能力により、任意後見制度、または法定後見制度のどちらかを利用することになります。
■認知症を患う父と同居している兄が、預貯金を勝手に引き出して使い込んでいた
この場合は法定後見制度を利用して使い込みを防ぎます。
■子供に重度の知的障害があり、親である自分たちが亡くなった後のことを心配している
この場合は法定後見制度を利用し、子供の財産管理をしてもらうことになります。