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相続放棄
借金や債務などマイナスの財産が多い場合
相続放棄について
相続財産には、現金や預貯金、貴金属や不動産といったプラスとなる財産だけでなく、借金や債務などマイナスとなる財産も含まれます。
通常、被相続人の財産は配偶者や子などの相続人が受け継ぐことになりますが、遺産の内容を確認し、マイナスとなる財産の方が多く不利益がある場合には、相続をしない、つまり相続放棄を選択することも可能です。
ただし、相続放棄には期限があり、相続開始後、3ヶ月以内に手続きしなければいけませんのでご注意ください。
遺産相続の3つの方法とは?
遺産相続には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」という3つの方法があります。
単純承認
被相続人の財産を、プラスのものもマイナスのものも含め、すべて相続する方法です。
相続が発生してから3ヶ月の間特に手続きをしない場合は、自動的に単純承認したことになります。
相続放棄
プラスとなる財産もマイナスとなる財産も、すべてを放棄する方法です。
借金や債務などのマイナスの財産が、プラスとなる財産よりも多くなってしまう場合に検討します。
相続放棄に関しては、放棄を希望する相続人が単独で手続きすることが可能です。
限定承認
プラスとなる財産の範囲で、借金や債務などのマイナスの財産を引き継ぐ方法です。
弁済後に財産が残っていれば、それを相続することができます。
限定承認を行うにはすべての相続人の同意が必要となるため、単純承認や相続放棄に比べ手続きが煩雑になります。
相続放棄を検討するのはどんな時?
相続放棄は、プラスの財産をマイナスの財産が上回る場合、すなわち被相続人に多額の負債があったり、被相続人が誰かの借金の連帯保証人になっていた場合に検討することになります。
そのほか、事業の継承のため特定の相続人に遺産を集中して継がせたいケースや、相続に関する協議に参加したくないという場合にも相続放棄を選択することがあります。
まずは遺産の内容をよく確認しましょう
「遺産を相続するつもりはない」からといって、放置してはいけません。
ご自身が相続放棄するつもりでも、何も手続きしないでいると、借金・債務を単純承認したことになり、債権者から請求を受ける場合があります。
また、「遺産はないから大丈夫」と思っていても、借金が隠されていて、そのまま相続してしまうケースもあります。
なので、相続が開始されたら、まずは遺産の内容をよく確認するようにしましょう。
「遺産の内容がわからない」という場合には、一度弁護士へご相談ください。
相続放棄の注意点
相続放棄をすると、その相続人は初めから相続人ではなかったということになるため、その方の子が代襲相続することはできなくなります。
また、手続きの前に相続財産を使ったり処分した場合は、法律のうえで単純承認したものとみなされるため、相続放棄ができなくなります。
さらに注意しておきたいのは、相続権が移行するという点です。
仮に借金や債務が理由で相続放棄をしても、相続権は第一順位の配偶者、子→第二順位の父母、祖父母→第三順位の兄弟姉妹という順で次の方に移っていくため、債務も新たな相続人に移っていくことになります。
もしもマイナスとなる財産が理由で相続放棄をする場合は、ほかのご家族やご親族に迷惑をかけないよう調整が必要となりますので、トラブルを未然に防ぐためにも、大阪市・西天満の伊藤文隆法律事務所へご相談されることをおすすめします。